【2023年施行】省エネ法改正のポイントと企業に求められる対応とは?

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【2023年施行】省エネ法改正のポイントと企業に求められる対応とは?

2023年4月1日に改正・施行された省エネ法。この改正により規制対象となるエネルギーが見直され、非化石エネルギーの利用をさらに推進する動きが高まっています。ですが、改正によって具体的には何が変わり、変化にどのように対応していけば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。本記事では、省エネ法改正のポイントや、企業に求められる取り組みなどを解説します。

目次

省エネ法とは?

省エネ法(正式名称:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」)とは、一定規模以上(年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上)の事業者を対象に、エネルギーの使用状況等の定期報告を義務付けるとともに、エネルギー使用の合理化や平準化、再エネ導入に向けた企業努力を促す法律です。まずは本法令の基本事項について、以下で解説していきます。

省エネ法の目的

省エネ法の目的は以下のように定められています。

「我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

出典:e-Gov法令検索「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」

つまり、石炭や石油をはじめとする化石エネルギーの使用量を抑え、非化石エネルギー(再生可能エネルギー等)に転換していくことを通じて、国民経済の健全な発展に寄与することが目的です。

省エネ法の規制対象

省エネ法では、事業者の「エネルギー」の使用について、各種規定が定められています。
この「エネルギー」が指す範囲は明確に定められており、従来は石油や石炭などの化石エネルギーのみが該当していました。しかし、後述の通り、2023年4月の改正後には非化石エネルギーも「エネルギー」に含まれるようになり、規制の対象となりました。

また、省エネ法では、以下のいずれかに該当する事業者が規制の対象とされています。

<規制対象の事業者>
①工場やオフィスの設置者である事業者
②貨物/旅客輸送事業者または荷主である事業者

省エネ法における直接規制と間接規制とは

省エネ法には、「直接規制」と「間接規制」という2種類の規制があります。
直接規制は、工場やオフィスを持つ法人、および運輸分野の法人(輸送事業者または荷主)が対象です。これらの事業者には省エネの取組に関する判断基準が提示され、それを達成するための努力義務が課せられます。
そして、対象となる事業者の中でも、特に以下の条件に該当する事業者には、別途「エネルギー使用状況等」を報告する義務があります。

<直接規制の対象となる事業者>
①特定事業者(年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上)
②特定貨物・旅客輸送事業者(保有するトラック台数が200台以上等)
③特定荷主(年間の輸送量が3,000万トンキロ以上)

また、間接規制は、自動車や家電といった機械器具等の製造や輸入におけるエネルギー消費を抑え、消費者への適切な情報提供を促すための規制です。
間接規制においては、生産量等が一定以上の製造事業者、または家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者が規制対象となります。

2023年|省エネ法改正の3つのポイント

2023年4月に改正・施行された省エネ法で押さえておきたいポイントは、大きく3つに分けられます。

ポイント①「エネルギー」の再定義

改正後の省エネ法では、規制対象となる「エネルギー」の再定義がなされました。先述の通り、これまで規制対象となっていた化石エネルギーに加え、再生可能エネルギー(非化石エネルギー)も含めた全てのエネルギー使用が法令の規制対象となりました。

具体的な非化石エネルギーとしては、以下のものが挙げられます。

・黒液
・木材
・廃タイヤ
・廃プラスチック
・水素
・アンモニア
・非化石熱、非化石電気等(太陽熱や太陽光発電による電気等)

ポイント②「電力需要最適化」への取組・報告の義務化

今回の改正では、規制対象の事業者に対してDR(デマンドレスポンス※)の実施や、DR実施日数の報告が義務化されました。
※DR(デマンドレスポンス):電力の供給状況を鑑みて電力使用量を調整すること

従来の法令では、エネルギーの合理化に向けた取り組みの1つとして「電力需要の平準化」(時間帯を問わず、電力使用量を一定に保つこと)が推進されていました。
具体的には、事業者には昼間/夜間/平準化時間帯(夏期・冬期の昼間)の時間帯に分けて電力使用量を報告することが求められてきました。

しかし、今回の改正によって電力需要の「平準化」が「最適化」に変更され、電力供給量の変動に応じて、企業の電力使用量を調整する考え方が基本となり、DRの実績報告が必要となりました。

ポイント③非化石エネルギーへの転換の推進

また、法令における「特定事業者等」に対しては、非化石エネルギーへの転換に向けた中長期計画等の提出が義務付けられました。
具体的には、鉄鋼業、化学工業(石油化学・ソーダ)、セメント製造業、製紙業、自動車製造業の5業種には定量的な目標の目安が示され、この目安に従って目標を設定する必要があります。
このことからも、非化石エネルギーへの転換をより強く促していることが分かります。

省エネ法への対応に向けて企業ができる取組

省エネ法への対応に向けて企業ができる取組

改正後の省エネ法は、規制の対象となる業種・企業にエネルギー使用の合理化・平準化、さらに非化石エネルギーへの転換をより一層促す内容となっています。

こうした中で企業ができる省エネ法対応としては、節電や太陽光発電設備の導入など、様々な方法があります。その中でも効果的とされるものの1つが、「社用車のEV化」です。

社用車のEV化は、社用車をガソリン車からEV(電気自動車)に転換する取り組みのことで、温室効果ガスの削減に貢献するだけでなく、適切な導入設計を行うことで、従来よりもエネルギーコストの削減にもつながります。
また、世界的にEVシフトが進む中、環境に配慮した先進的な企業であるというイメージアップにも貢献します。

以下の記事では、企業におけるEV導入のメリットを詳しく紹介していますので、こちらもあわせてご覧ください。

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